交通事故について

1 交通事故と法律問題

 交通事故が起きると、人が怪我等したり、物が壊れたりする場合があります。

 人が亡くなってしまう重大事故となる場合も少なくありません。

 交通事故では、自動車等を運転していた人には法律上の賠償責任が生じる場合があります。

 

2 交通事故の発生から賠償の流れ

  交通事故が発生した場合の一般的な流れは以下のとおりです。

 ⑴ 交通事故の発生と警察への事故届出

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 ⑵ 怪我の治療や物の修理等

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 ⑶ 治療の終了(後遺症の固定)

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 ⑷ 交通事故における損害額の確定と賠償請求

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 ⑸ 損害賠償金の支払い

 

3 交通事故賠償でよく議論の起きる点について

 ⑴ 損害の範囲

 交通事故では、被害者が加害者に対して、交通事故から生じた人損・物損の損害賠償の請求をすることが考えられます。

 当該事故でどの様な損害が生じたのか、それが損害として相当なのかは重要な検討ポイントです。

 ⑵ 過失相殺

 交通事故は、双方に落ち度がある場合、賠償責任を決めるに当たってはその内容を考慮して減額等される場合があります。

 

4 具体的にどう解決するか。

 ⑴ 示談

 裁判所を使わずに、当事者間において話し合いによって解決する方法です。

 ⑵ 民事調停

 裁判所の中で、調停委員という第三者を入れて、当事者間の話し合いによって解決する方法です。

 当事者間において感情的対立が激しかったり等のため、調停委員からの一定の中立的な提案を受けることによって解決できる事案もあります。もっとも、あくまで話し合いの場であり双方の同意が必要な手続です。

 ⑶ 訴訟手続(損害賠償請求)

 示談や民事調停の話し合いでの解決が困難な場合、賠償を求める側がその相手方に対して訴訟を提起することが考えられます。

 もっとも、訴訟手続には厳格なルールが決められており、交通事故の発生や事故態様、損害の発生等につき、原則として賠償を求める側が証明等する必要があります。訴訟の提起には当たっては見通しの検討を十分すべきであり、専門家への依頼をするのが望ましいと思われます。