遺言作成

1 遺言って何?

 遺言は、自身が亡くなった際に、自身が生前有していた財産を特定の指定する者へ引き継がせるための法律上の制度です。遺言がない場合は、法律で決まっている立場の人が相続人となりますが(法定相続人)、遺言があれば、原則として遺言の内容が優先するという制度になっています(遺留分という制度もあり、必ずしも自身の書いた内容が通らない場合もあります。)。

 遺言は、基本的には自身が亡くなった後に法的な効力を生じさせるものですので、「人生のラストメッセージ」という意味もあるでしょう。

 

2 遺言の活用例

  遺言は、①誰に、②何を、③どの様な形で遺産を引き継がせるのか等を指定できます。

  遺言を作る意味は、自身の財産をどう活用して欲しいのかを決定するという面、そして、自身が亡くなった後の関係者ら(配偶者、子らやその他親族等)での相続トラブルを未然に防止するという面の2つの面があります。

  具体的には以下の様な活用例が挙げられます・・・

 ⑴ 配偶者や子もいるが、自分が住んでいた土地建物は配偶者に分け与えたい。

 ⑵ 配偶者がおり、子も複数いるが、一番上の子に土地建物を与え、配偶者には預金を、その他の財産を他の子らに与えたい。

 ⑶ 配偶者や子もいるが、御世話になった第三者にも一部の財産を与えたい。

 この他にも、遺言では思いの外多くの事を予め決めることができます。

 

3 遺言作成の注意点

  遺言には法律上数種類の作成方法がありますが、よく使われのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

  自筆証書遺言は作成が容易である反面で、法律上、どの様な形式で書くのか、何を必ず書かなければならないのか、どの様な内容をどの様な文章で書く必要があるのか等の一定の制限があり、後々その遺言の有効性に問題が生じるリスクがあります。

  公正証書遺言は、公証人を通して遺言を作成する手続でありその費用や手続の手間がかかりますが、他方、自筆証書遺言に比べてその有効性に関してリスクは少ないと言えます。

 なお、当事務所は、特別の理由のない限り、公正証書遺言での遺言作成を原則としております。

 

4 遺言を作る際に当事務所が心がけていること

  遺言は、法律上の相続関係に変化を加えるものであることから、その関係者と一定の経済関係や感情的な問題が生じ得ます。そのため、当事務所では遺言を作る際、以下の点の確認を心がけています。

⑴ 遺言作成者本人が真に自身の判断として遺言の作成を希望しているのか(他者からの作成を強要されている等をしていないかどうか)

⑵ 遺言作成者における資産・負債の的確な把握

⑶ 遺言作成者における死亡後の財産整理のニーズ(誰に、何を、どの様にして引き継ぐか等)

⑷ 遺言作成者のニーズを叶える遺言を作成した場合に生じ得るトラブルの予測と対処

 

5 遺言作成のまとめ

  この様に、遺言は人生のラストメッセージであり、自身の自己決定のみならず、自身の死後の関係者におけるトラブルを未然に防ぐ可能性を高める制度でもあり、有効に活用すべき制度だと思います。

  当事務所は、相談者様のニーズを十分に汲み取り、一緒にそのニーズを実現するお手伝いを致します。

遺産相続

1 相続とは

 親や配偶者等一定の関係にある親族が死亡した際、相続関係が生じる事があります。

 相続とは、死亡した人(被相続人)の法律上の立場を引き継ぐ制度です。やや雑に言えば、被相続人のプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)の両方を引き継ぐ制度です。

※プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きかったり、そもそもマイナスの財産しかない場合でも相続は生じます。もっとも、その様な場合は相続放棄の手続を検討すべき場合があります。

 以下では、基本的に、プラスの財産がある場合を想定して記載します。

 

2 相続問題の解決方法は?

  遺産相続では考えるべき点が多くあります。

  誰が、どの様な遺産を、どれぐらい引き継ぐのかという点について、いずれも複雑な問題を持つ場合があり得ます。

  実際に遺産相続を解決する方法はどの様なものがあるか、以下で記載します。

    ⑴ 遺産分割協議

   まずは、相続人となるべき者全員で遺産をどう分割するか協議をして決める方法があります。 

 ⑵ 遺産分割調停手続

  話し合いで解決できない場合,裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。

  遺産分割調停は,裁判所を交えた話し合いです。裁判所が,第三者的な立場で関与してくれることで,議論の交通整理をしてくれたり、冷静に話し合う環境が整うメリットがあります。

  もっとも、あくまで話し合いの場であることから、相互に解決案に同意をすることが必要です。

    ⑶ 遺産分割審判手続

  遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合,遺産分割審判という手続に進むことが考えられます。

  協議や調停との一番の違いは、当事者の同意がなくとも、裁判所が審判という形で一定の判断(裁定)を下して何らかの結論が出るという点です。

    ⑷ 遺産分割の前提となる問題について

  なお、ある財産が遺産に含まれるかどうかに争いがある場合,遺産範囲の確認を求める等の訴訟を提起すべき場合もあります。

 

3 遺産相続のまとめ

  この様に、遺産分割は身近であるものの複雑な中身をもっており、また具体的な解決方法において専門的な検討や判断を要する場面が多いと言えます。

  当事務所では、遺産分割の着地点やその具体的な解決案を、相談者様のお立場等にも配慮して一緒に検討していくよう心がけています。